旭日コラム

少額減価償却資産の特例とは?~ 取得価額の基準が40万円未満に引き上げ~

税制改正

少額減価償却資産の特例とは?~ 取得価額の基準が40万円未満に引き上げ~

少額減価償却資産の特例は、青色申告書を提出している中小企業等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得等して事業の用に供した場合には、全額を損金にできる制度です。
物価高による備品などの購入価格の上昇を踏まえ、この制度について令和8年度税制改正が行われました。

改正内容について

今回の改正では、対象となる資産の取得価額が、30万円未満から40万円未満へ引き上げられました。あわせて、常時使用する従業員が400人を超える法人は対象外とされ、適用期限については令和11年3月31日まで3年間延長されることになりました。

適用時期に注意が必要です

取得価額が40万円未満の要件は、令和8年4月1日以後に取得したものから適用されます。ここで注意したいのは、切り替えが「令和8年4月1日以後に開始する事業年度ではない」という点です。たとえば、12月決算の令和8年12月期においては、次のように判定します。
・令和8年3月31日までに取得した資産:従来の30万円未満で判定
・令和8年4月1日以後に取得した資産:改正後の40万円未満で判定

このように、同じ事業年度内であっても、取得の時期によって少額減価償却資産として特例の対象になるかどうかの要件が異なります。

金額判定・限度額と関連制度の見直し

取得価額の判定は、税抜経理をしている場合には税抜金額で、税込経理をしている場合には税込金額で行います。また、適用する事業年度における取得価額の合計額300万円までが限度額となりますが、この金額についての変更はありません。
この改正に伴い中小企業経営強化税制や中小企業投資促進税制、中小企業防災・減災投資促進税制の対象資産となる器具備品等の金額要件も30万円以上から40万円以上に引き上げられました。
 


 
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