
相続が発生したとき、「相続税の申告が必要なのか分からない」「何から始めればよいのだろう」と戸惑われる方は少なくありません。
ここでは、相続税申告が必要かどうかの基本的な考え方と、旭日税理士法人へご相談いただく際の準備についてご紹介します。
相続が発生しても、必ず相続税の申告が必要になるわけではありません。
相続税は、被相続人(亡くなった人)から相続した財産などを基に計算した「正味の遺産額」が、基礎控除額を超える場合にかかります。この場合、相続税の申告および納税が必要となり、その期限は相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内です。

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_5.htm)
基礎控除額は、次の算式で計算します。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、基礎控除額は4,800万円です。
事前にすべての資料をそろえる必要はありません。
まずは、相続人の人数、預貯金や不動産などの財産の概要を分かる範囲でお知らせください。財産の概要をメモにしていただくだけでも構いません。
固定資産税の納税通知書など、お手元にあるものがあればお持ちください。お話を伺ったうえで、その後必要になる資料や取得方法をご案内します。
相続では、相続税申告とは別に、不動産の相続登記など、税務以外の対応が必要になることがあります。宮城県仙台市の旭日税理士法人では相続税に関する税務を担当し、例えば相続登記が必要な場合には、グループの司法書士と連携するなど、内容に応じて専門家と協力しながら対応しています。こうした連携を通じて、お客様が相談先を個別に探す負担をできるだけ減らし、ワンストップで対応できる体制を整えています。
相続税申告では、期限までに正確な申告を行うことはもちろん、「これから何をすればよいのか」を分かりやすくお伝えすることも大切だと考えています。相続税申告が必要か分からない場合や、申告について気になることがある場合には、旭日税理士法人へお気軽にご相談ください。
※相続税申告の要否や必要となる対応は、個別の状況によって異なります。

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