
法務局や役所、さらにはCMなどでも「相続登記義務化」の言葉を目にする機会が増えたと思います。昨今、自然災害、空き家問題等がクローズアップされ、所有者不明土地や建物により、復旧作業の遅れ、近隣住民への悪影響などが生じています。こうした問題を背景に、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
令和6年4月1日に不動産登記法が改正され、相続人は、不動産(土地・建物)を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請することが義務となりました。また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象です。この場合、令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。なお、正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
回の法改正は、改正前に相続した不動産も対象となるため、昭和、平成の時代に相続した不動産も、対象です。何十年も前に相続したものの、登記はしていなかったという方からのご相談では、相続人が10名以上にもなり、中には全く交流のない方もおり、登記手続が難航するケースもありました。また、親から家を相続して住み続けているものの、登記はしていないという方もいらっしゃるかもしれません。
このように、過去に発生した相続についても、相続登記が済んでいるか確認しておくことが大切です。
令和9年3月31日で相続登記の猶予期間が終わります。相続登記は、戸籍を収集して相続人を確定する作業、故人名義の不動産を確定する作業が必要です。さらに遺産分割協議書などの書類を作成し、相続人全員から署名及び実印で押印いただくため、手続きにはある程度の時間が必要になります。今後、期限間際の駆け込みのご依頼が増えるとも考えられますので、相続登記をしていない不動産がある場合には、早めのご相談をおすすめします。
相続は、不動産をはじめとした故人の遺産を、相続人が引き継ぐことです。「何をどうしたらいいのか分からない」という場合には、宮城県仙台市の旭日司法書士事務所へご相談ください。

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