旭日コラム

損金扱いの接待飲食費~1人5,000円から限度額引き上げへ~

損金扱いの接待飲食費~1人5,000円から限度額引き上げへ~

こんにちは。宮城県仙台市の税理士法人『旭日(あさひ)税理士法人』です。
令和6年度の税制改正で、接待飲食費の上限を5,000円から引き上げる方向で調整されています。今回はこの「接待飲食費」についてよく寄せられる質問にQ&A形式でお答えいたします。

会社を経営していますが、よく「接待飲食代は5,000円まで」と聞きます。どういうことでしょうか。

交際費とは得意先等への接待や贈答品などに係る費用をいいます。得意先との関係を維持する費用ですが、原則として全額を損金(法人税を計算する場合の経費)とすることができません。ただし、交際費のうち飲食に係るもの(以下、接待飲食費といいます)については、一人当たりの金額が5,000円以下となれば、交際費の範囲から除かれ全額が損金となります。

接待飲食費は飲食代のみですか。

いいえ。飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等、会場費、飲食店等での飲食後その飲食店等で提供されている飲食物のお土産代も含まれます。また、得意先等の業務上の行事の際に差し入れる弁当代も含まれます。

社内飲食費も対象になりますか。

得意先等に対する接待飲食費が対象ですので、会社内の役員や従業員等に対して接待したものは対象になりません。

一人当たり5,000円以下であるかどうかの判定はどのように行いますか。

飲食等に要した費用を参加した人数で割った金額で判定します。なお、消費税については会社が税抜経理の場合は税抜きの金額、税込経理の場合は税込みの金額となります。

その他に接待飲食費の要件はありますか。

総勘定元帳や領収書などに、飲食等があった年月日・参加した得意先等の氏名又は名称及びその関係・参加人数・飲食費の額・飲食店名及び所在地等を記載して保存する必要があります。

最近は物価の高騰などで、1人当たり5,000円では飲食できない場合も増えてきました。

そういった物価の高騰や新型コロナ禍による接待需要が落ち込んだ飲食業界を支援する狙いもあり、令和6年度の税制改正で、交際費とはならずに損金にできる接待飲食費の上限を5,000円から引き上げる方向で調整されています。法人としては節税効果が見込まれることから、今後の動向を注視してください。
 

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