旭日コラム

復興支援の税務~義援金や救援物資などは損金にできる~

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復興支援の税務~義援金や救援物資などは損金にできる~

こんにちは。宮城県仙台市の税理士法人『旭日(あさひ)税理士法人』です。
能登半島地震で被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。2024年は年始から大きな災害が起き、会社として被災地への復興支援をしたいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。その場合、支払った義援金に関する税務など、注意するポイントなどを解説いたします。

一日も早い復興を願って、会社で義援金を支払うことにしました。支払った義援金は、損金(法人税の経費)になるのでしょうか。

被災地の市区町村に設置された災害対策本部に支払った義援金は、全額が損金となります。また、日本赤十字社や中央共同募金会等に支払った義援金(義援金配分委員会等へ送られるもの)も全額が損金となります。

募金団体に支払った義援金も全額が損金になりますか。

募金団体が預かった義援金が最終的に被災地の市区町村へ支払われるものであれば、全額が損金になりますが、税金の取り扱いについては、募金団体に確認するようにしてください。

被災した取引先に見舞金を支払った場合も損金になりますか。

取引先の被災の程度や取引の状況等を考慮した相応の見舞金であれば、寄付金や交際費に該当せず全額が損金になります。その際、取引先から領収書をもらうことが難しい事情がある場合は、帳簿書類に支出先の所在地、名称、支出年月日を記録しておいてください。

自社製品を被災者に提供した場合は損金になりますか。

不特定多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品の提供に要する費用は、広告宣伝費に準ずるものとして損金となります。

他から購入した物品でも被災者に提供した場合は損金になりますか。

原則は、自社が製造等した製品で法人名等が表示されているものですが、法人名が表示されていない物品や他から購入した物品でも、企業のイメージアップにつながるのであれば対象になります。復興支援も条件を満たせば損金にできるため節税になりますし、何よりも企業の社会的責任を果たすことになります。今後、復興支援を検討される方は参考にしてください。
 

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