
従業員への食事提供は、これまで「現金支給は原則として給与課税」「現物支給は条件付きで非課税」という考え方で運用されてきました。令和8年度改正で、この非課税となる範囲が大きく広がり、夜食手当や社員食堂・弁当補助の取り扱いが実態に合わせて見直されました。
夜食手当として支給する金銭は、1回650円まで非課税になりました。従来は1回300円までだったため、実態に近い金額に引き上げられています。22時〜翌5時の深夜勤務に付随して食事が必要な場合に限って、非課税として扱うことができます。
会社負担が月7,500円以内であれば、非課税になりました。従来は月3,500円以内だったため、大幅な拡大となっています。従業員が食事代の50%以上を負担していて、会社の負担が7,500円以内である場合に非課税として扱うことができます。
現金で支給する場合は、給与課税のままになります。
次の4点を確認・検討すると安心です。
夜食手当、社員食堂や弁当補助の会社負担ともに、令和8年4月1日以後支給分から適用されます。
このように食事提供は、税負担を抑えつつ家計を支援できる利点があるため、「第三の賃上げ」として重視され始めています。
宮城県仙台市の旭日税理士では、税理士が多数在籍しており、グループ内他士業とも連携しながら皆さまのサポートをいたします。ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

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