旭日コラム

【令和8年4月から】食事提供の非課税枠が大幅拡大へ~夜食手当650円・食事提供7,500円に~

会社の食事のイメージ

【令和8年4月から】食事提供の非課税枠が大幅拡大へ~夜食手当650円・食事提供7,500円に~

従業員への食事提供は、これまで「現金支給は原則として給与課税」「現物支給は条件付きで非課税」という考え方で運用されてきました。令和8年度改正で、この非課税となる範囲が大きく広がり、夜食手当や社員食堂・弁当補助の取り扱いが実態に合わせて見直されました。

夜食手当はどのように変わったの?

夜食手当として支給する金銭は、1回650円まで非課税になりました。従来は1回300円までだったため、実態に近い金額に引き上げられています。22時〜翌5時の深夜勤務に付随して食事が必要な場合に限って、非課税として扱うことができます。

社員食堂や弁当補助はどのように変わったの?

会社負担が月7,500円以内であれば、非課税になりました。従来は月3,500円以内だったため、大幅な拡大となっています。従業員が食事代の50%以上を負担していて、会社の負担が7,500円以内である場合に非課税として扱うことができます。

昼食補助を現金で支給している場合はどうなる?

現金で支給する場合は、給与課税のままになります。

会社として何か見直す必要はある?

次の4点を確認・検討すると安心です。

  • ・夜食手当の金額を 650円以内に設定するか検討する
  • ・昼食補助を現金で支給している場合は制度の見直しを検討する
  • ・社員食堂や弁当補助の負担割合が非課税の条件を満たしているか確認する
  • ・就業規則や福利厚生規程を新しいルールに合わせて更新する
  • 新ルールはいつから適用になる?

    夜食手当、社員食堂や弁当補助の会社負担ともに、令和8年4月1日以後支給分から適用されます。
     


     
    このように食事提供は、税負担を抑えつつ家計を支援できる利点があるため、「第三の賃上げ」として重視され始めています。
    宮城県仙台市の旭日税理士では、税理士が多数在籍しており、グループ内他士業とも連携しながら皆さまのサポートをいたします。ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

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